今回、初めてブログを書いてみることにしましたが、始めるにあたり、色々と悩みました。
気をつけなきゃいけない事や、調べた事を残したいと思います。
書く内容はどうしよう?
色々と書きたい事はあるのですが、広げすぎるとちょっとネタ切れが…、なんて事を考えてしまう可能性が多分にあるので4つに絞りました。
区分としては雑記ブログになります。
(お恥ずかしながら、ブログにも区分があることを知りました…)
後、ちょっとした方針も立ててみました。
画像イメージや文章を使いたい!
書くにあたり、画像・文章など色々と使ってみたいのですが、これもガイドラインがあるようですので、ちょっと確認してみました。
自分で撮った写真
これは問題なさそうです。
スマホで撮ったりすると、写真に色々情報がつくようなのでこちらは削除が必要。
他の人がとった写真・絵などを自分で撮ったものは上記の範囲外になります。
フリー素材
今回、画像やアイコンはフリー素材となっているものから、利用させていただきました。
*フリー素材やテーマについては、方針にリンクを付けております。
こちらは、基本利用に問題がないです。(加工してもOKな画像を使用しています)
その他の場合の ”引用”
例えば、本ブログのカテゴリ ”見てみた” で、投稿する際に、見たもの(TVや映画)の画像を記事に添えたりできるのか?
映画・TVのワンシーンとかを利用するのは、どうなるのかよくわからなかったので確認してみました。
参考したページは以下
よく読んでみると引用の形であればOKのようですが…
引用(第32条)
[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
出典 文化庁HP 著作物が自由に使える場合 より 抜粋
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
公正な慣行 に合致すれば 「引用」OKって事になりますが、具体的な条件は何だろう?
もう少し、掘り下げてみます。
注目するのは(注5)になります。つまり
- その内容がないと、どうしてもその話が成り立たない
- 自分の内容部分と引用部分を明確に区別することができる
- あくまで自分の内容部分が主な内容となっていること
- 引用元を記載してあること
といった条件をクリアする必要があります。
当然、文章の引用も
ちゃんと、上記ルールに則る必要があります。
ブログの場合は、自分の投稿が主でないと成り立たないですし。
*既に上の出典で使用 – 引用タグ ”blockquote(ブロッククオート)”を利用する必要がある
また、弁護士さんの見解もありました。

個々の弁護士さんの認識でも変わる場合があるようです。
上記ページを見てみると「批評」ということであれば… との話もありますが 、そもそもの “引用”を使用する条件を考えると、TVや映画の画像使用は難しそうです。
調べた事をふまえて
今更ですが、色々と気を付けていかなければいけない事が沢山あることがわかりました。
世のブロガーさんは、結構大変なことをしていたのですね。
このブログについては、基本ゆるりとやってみたいと思っております。
散々調べておきながら、おのやのblogではあまり意識しなくてもいいかもしれないということが分かりました。
まだ不勉強な部分もあるので、随時確認していきたいと思います。
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